合理的配慮の提供とは障害のある人が社会生活を営む中で遭遇する様々な障壁を取り除くための対応を意味します。
具体的には
- 駅などの公共施設において車いすユーザーに対する手助け
- 筆談や手話を通じたコミュニケーションの提供

などその実施に伴う負担が過重でない場合に、特定の障害者に対して個別の状況に応じた措置を講じることを示しています。
障害者差別解消法の改正とウェブサイトへの影響
2021年に改正された「障害者差別解消法」が、2024年4月1日から新しく施行されました。この改正により、障害のある人への「合理的配慮の提供」が、これまで義務だった国や公共団体だけでなく、民間事業者にも義務付けられるようになりました。
「合理的配慮」とは、障害のある方から何らかの配慮を求める意思表示があった際に、負担が重すぎない範囲で、個別の状況に応じて対応することです。
そして、この合理的配慮をスムーズに行えるようにするため、「環境の整備」という取り組みも求められています。これは努力義務とされています。
ウェブサイトにおける「環境の整備」とは
ウェブサイトの場合、ウェブアクセシビリティへの対応、つまりJIS X 8341-3:2016というウェブサイトのアクセシビリティに関する日本工業規格に沿ってサイトを作ることは、それ自体が「合理的配慮」に直接該当するわけではありません。
しかし、このウェブアクセシビリティ対応は、障害のある方がウェブサイトを利用しやすくするための「事前の環境整備」にあたります。この事前の環境整備が、民間事業者にとっても努力義務として求められている、ということです。
要するに、ウェブサイトを運営する民間事業者も、障害のある方がアクセスしやすいよう、日頃からウェブサイトを整備しておく努力をする必要がある、ということになります。
ウェブアクセシビリティの必要性
インターネットの普及により、健常者と同様に高齢者や障害者にとってホームページ等は重要な情報源となっています。
しかし、情報を提供する側がウェブアクセシビリティに配慮して適切に対応をしていないと、下記デメリットに直面します。
- ホームページ等から情報を取得できない
- ウェブ上の手続きができない
- 社会生活で多大な不利益が発生する
- 災害時等に必要な情報が届かない状況となれば生命の危機に直面する可能性
があります。
総務省の資料には下記のように記載があります。
ホームページ掲載情報が音声読み上げソフトで読み上げることができないと問合せがあった場合、問合せ者に音声読み上げソフトで読み上げることが可能なテキストファイル等を提供することが「合理的配慮の提供」
として総務省の
PDF資料へのリンクにて挙げられています。
アクセシビリティへの対応としてCMSでの操作方法についても説明しております。下記リンクから各ページで操作方法をご確認ください。
外部リンク
事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます(政府広報オンライン)
公的機関に求められるウェブアクセシビリティ対応(総務省)
合理的配慮の例を記載している外部リンク
「障害者差別解消法」で定められている「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」、「環境の整備」について、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた具体例は下記サイトにございます為、お役立てください。
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